銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和三七年四月五日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項の規定により銃砲 又は刀剣類の所持について許可を受けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という。) 第四条第一項の規定により当該銃砲 又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。

3項

この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲 又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新法第五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。