銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和三八年三月二二日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。