銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和五三年六月二〇日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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1項

この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(二年」を改める部分を除く)、第八条の改正規定(本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る)、第八条ノ二の改正規定 及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る)、第二十条ノ四 及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く)、第二十二条の改正規定(第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分 及び「狩猟免状」を改める部分を除く)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(第十四条第三項」を改める部分を除く)、第二十四条の改正規定 並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者」を加える部分に限る)、附則第十項 及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

12項

この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。