銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和五二年六月一日法律第五七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定 及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。