@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定 及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定 及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。