銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和四〇年四月一五日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項

法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法」という。) 第四条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。

4項

法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際 現に旧法第四条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定は、適用しない

5項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。