銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和四一年六月七日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。

@ 経過規定

2項

改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲 又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲 又は刀剣類の所持の許可とみなす。

旧法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 又は空気銃の所持の許可
新法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 又は空気銃の所持の許可
旧法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 及び空気銃以外の銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第二号の規定による 救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃 又は政令で定める銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項第一号の規定による 刀剣類の所持の許可
新法第四条第一項第六号の規定による 刀剣類の所持の許可
旧法第四条第一項第二号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第三号の規定による 銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項第三号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第四号の規定による けん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第四号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第五号の規定による 運動競技用信号銃 又はけん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第五号の規定による 刀剣類の所持の許可
新法第四条第一項第七号の規定による 刀剣類の所持の許可
3項

この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。

4項

この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃 又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。

7項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟 又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十条第一項 及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする。

8項

この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可に係る銃砲で新法第五条第二項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第十条の二の規定を適用する。

12項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。