銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和四三年六月一五日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

3項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官がした処分 又は手続とみなす。

4項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣に対してされている申請、届出 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。