@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項 及び第二十二条の三に係る部分を除く。) 及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項 及び第二十二条の三に係る部分を除く。) 及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律の施行の際 現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。) 第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。) 第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。