@ 施行期日
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、廃止する。
この法律の施行の際 銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という。)の規定により銃砲 又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 旧令の規定により登録されている銃砲 又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす。
この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の手続 及び都道府県公安委員会がした仮領置 その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出 その他の手続 及び仮領置 その他の処分とみなす。
この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。
この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号) 第八十六条の規定により税関が留置している銃砲 又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲 又は刀剣類を留置された旅客 又は乗組員に通知しなければならない。
前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲 又は刀剣類については、第二十五条第二項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第四項中 「第一項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第七項の規定により警察署長が税関から銃砲 又は刀剣類の引継をした日」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。