法第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
四
号
施設委託管理業務の実施の方法に関する事項
二
号
施設委託管理業務に関する書類の管理に関する事項
三
号
管理を委託された指定装備品製造施設等(以下「受託指定装備品製造施設等」という。)において当該指定装備品等以外の製品(以下「他製品」という。)の製造等を行う場合には、当該他製品の製造等に関する事項
その他施設委託管理業務の実施に関し必要な事項