防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則

# 令和五年防衛省令第十四号 #

第三条 # 装備品安定製造等確保計画の認定


1項

防衛大臣は、法第四条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備品安定製造等確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備品安定製造等確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。

2項

防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備品安定製造等確保計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備品安定製造等確保計画の修正を求めるものとする。


この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備品安定製造等確保計画を防衛大臣に提出することができる。

3項

防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないこと その他の理由により法第四条第一項の認定をしないときは、その旨 及びその理由を記載した様式第七による通知書を申請者に交付するものとする。