法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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第三章 装備品等契約における秘密の保全措置
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分