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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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第六条
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装備移転仕様等調整の求め
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防衛
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化 ...
第六条
1項
防衛大臣は、
法第九条第一項
の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、
様式第十二
による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものとする。