認定装備移転事業者は、法第十二条の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第二十三により防衛大臣に報告しなければならない。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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認定装備移転事業者は、法第十二条の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第二十三により防衛大臣に報告しなければならない。