1項 防衛大臣、防衛省に置かれる機関の長 又は 法律の規定に基づきこれらの者から 権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律 及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。