防衛省聴聞手続規則

# 平成十九年内閣府令第九号 #

第三条 # 聴聞の期日の変更


1項

行政庁が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2項

行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3項

行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に通知しなければならない。