防衛省聴聞手続規則

# 平成十九年内閣府令第九号 #

第九条 # 聴聞の期日における審理の公開


1項

行政庁は、の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所 及び事案の内容を公示するとともに、当事者 及び参加人(その時までにの求めを受諾し、又はの許可を受けている者に限る)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。