防衛省聴聞手続規則

# 平成十九年内閣府令第九号 #

第六条 # 主宰者の指名の手続


1項

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2項

主宰者が法第十九条第二項各号いずれかに 該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。