防衛省聴聞手続規則

# 平成十九年内閣府令第九号 #

第十二条 # 聴聞調書及び報告書の閲覧の手続


1項

法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求については、当事者 又は参加人は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては 聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては 行政庁に提出してこれを行うものとする。

2項

主宰者 又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。