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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第六章 補則
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時53分
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刑事
陪審法
第六章 補則
1項
市制第六条ノ市ニ於テハ本法中市ニ関スル規定ハ区ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ニ之ヲ適用ス
○2項
町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ本法中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準スヘキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準スヘキ者ニ之ヲ適用ス
1項
第十二条
ノ直接国税ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム