陪審員ハ左ノ場合ニ於テハ五百円以下ノ過料ニ処ス
一
号
四
号
故ナク呼出ニ応セサルトキ
二
号
宣誓ヲ拒ミタルトキ
三
号
第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
故ナク退廷シタルトキ
五
号
第八十四条ノ指示ニ違反シタルトキ