1項

陪審員ハ左ノ場合ニ於テハ五百円以下ノ過料ニ処ス

一 号
故ナク呼出ニ応セサルトキ
二 号
宣誓ヲ拒ミタルトキ
三 号

第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ

四 号
故ナク退廷シタルトキ
五 号

第八十四条ノ指示ニ違反シタルトキ