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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第百十条
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刑事
陪審法
第百十条
1項
裁判長ノ許可ヲ受ケスシテ 陪審ノ評議室ニ入リ又ハ陪審ノ評議ヲ了ル前 裁判所内ニ於テ陪審員ト交通シタル者ハ
五百円以下ノ罰金
ニ処ス