陪審法

大正十二年法律第五十号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時53分

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○1項
本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2項
本法施行前公判期日ノ定リタル事件ニ付テハ本法ヲ適用セス
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○1項
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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○1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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# 第三十三条

1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。