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陪審法施行規則
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昭和二年司法省令第十六号
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第二十三条
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刑事
陪審法施行規則
第二十三条
1項
裁判長ハ陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ノ氏名ヲ地方裁判所長ニ通知スヘシ
○2項
地方裁判所長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿中当該氏名欄ニ出○ノ朱印ヲ押捺スヘシ