1項

陪審法第二十条第二十一条ノ規定ニ依リ 陪審員資格者名簿ヲ整理シタル後 其ノ資格者中死亡シ 若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ陪審法第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ 市町村長ハ名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入シ 之ヲ管轄区裁判所判事ニ通知スヘシ