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陪審法施行規則
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昭和二年司法省令第十六号
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第十九条
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刑事
陪審法施行規則
第十九条
1項
地方裁判所長
陪審法第二十六条
ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入捺印シ当該陪審員候補者ハ之ヲ
陪審法第二十七条
及
第六十一条第二項
ノ抽籤ヨリ除クヘシ