1項

陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ 日曜日 又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス

○2項

異議ノ申立ノ期間ハ 末日 日曜日 又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ当ルトキ亦前項ニ同シ