障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第三条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。