国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関 及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下 この条 及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第九条 # 国等職員対応要領
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。