障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第五条 # 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

行政機関等 及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善 及び設備の整備、関係職員に対する研修 その他の必要な環境の整備に努めなければならない。