政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。