障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 10時36分


1項

第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。