地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下 この条 及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第十条 # 地方公共団体等職員対応要領
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
国は、地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。