障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成二十五年法律第六十五号
略称 : 障害者差別解消法 
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 10時36分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


ただし、次条から 附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本方針に関する経過措置

1項

政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、
基本方針を定めることができる。


この場合において、
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、
これを公表することができる。

2項

前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 国等職員対応要領に関する経過措置

1項

国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

2項

前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。

# 第四条 @ 地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置

1項

地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、 第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、 これを公表することができる。

2項

前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。

# 第五条 @ 対応指針に関する経過措置

1項

主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。

2項

前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他 この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日