障害児通所給付費等の請求に関する省令

# 平成十八年厚生労働省令第百七十九号 #
略称 : 障害児請求省令 

附 則

令和元年五月七日厚生労働省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第九号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。