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障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 :
障害児請求省令
附 則
令和元年六月五日厚生労働省令第九号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時21分
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社会福祉
障害児通所給付費等の請求に関する省令
附 則 - 令和元年六月五日厚生労働省令第九号
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施行期日
1項
この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。