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障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 :
障害児請求省令
附 則
令和六年三月二八日内閣府令第三〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時21分
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社会福祉
障害児通所給付費等の請求に関する省令
附 則 - 令和六年三月二八日内閣府令第三〇号
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施行期日
1項
この府令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条中障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令様式第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この府令の施行の際 現にある この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。