この省令は、公布の日から施行する。
障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 : 障害児請求省令
附 則
平成一九年四月一日厚生労働省令第七三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時21分
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この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第一条に規定する介護給付費等 並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費 及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。