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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 :
障害者文化芸術推進法
第二条
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定義
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文化
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第二条
1項
この法律において「
障害者
」とは、
障害者基本法第二条第一号
に規定する障害者をいう。