この法律において「障害者」とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者をいう。
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 :
平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正