障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、 自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた 施策を策定し、及び実施する責務を有する。