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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 :
障害者文化芸術推進法
第六条
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財政上の措置等
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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第六条
1項
政府は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。