障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第六条 # 財政上の措置等

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

政府は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。