国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、 及び実施する責務を有する。
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 :
平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正