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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 :
障害者文化芸術推進法
第四条
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国の責務
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文化
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。