障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、 及び実施する責務を有する。