障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第四章 障害者文化芸術活動推進会議

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正
最終編集日 : 2022年 11月11日 12時02分


1項

政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省 その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2項

前項の関係行政機関は、 障害者による文化芸術活動の推進に関し学識経験を有する者によって構成する障害者文化芸術活動推進有識者会議を設け、同項の連絡調整を行うに際しては、 その意見を聴くものとする。