障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費 及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。

1項

自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付 又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付 又は事業以外の給付であって国 又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者 又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費 又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項

前二項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者 若しくは障害者等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療 若しくは補装具の販売、貸与 若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者 若しくはこれらを使用する者 若しくはこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所 若しくは施設に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等 若しくは障害児の保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者 若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告 若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

市町村 及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。

一 号

第九条第一項第十条第一項 並びに前条第一項 及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令 及び質問の対象となる者 並びに立入検査の対象となる事業所 及び施設の選定に係るもの 並びに当該命令 及び当該立入検査を除く

二 号

その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く

2項

指定事務受託法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

指定事務受託法人の役員 又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項

市町村 又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項第十条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定による質問について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者 又は障害者等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは障害者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

1項

自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない