市町村が、災害 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費 又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「額)」とあるのは、
「額)の範囲内において市町村が定める額」と
する。
市町村が、災害 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費 又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「額)」とあるのは、
「額)の範囲内において市町村が定める額」と
する。
前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、
同項中
「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と
する。