障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三十一条 # 介護給付費等の額の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村が、災害 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費 又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において市町村が定める額」と

する。

2項

前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、

同項
を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と

する。