障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三十四条 # 特定障害者特別給付費の支給

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村は、施設入所支援、共同生活援助 その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項 及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設 若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等 又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等 又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用 又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。

2項

第二十九条第二項 及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給 及び指定障害者支援施設等 又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。