市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等 又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費 又は特例訓練等給付費を支給することができる。
支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所 又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
その他政令で定めるとき。