支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
#
平成十七年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者総合支援法
第二十三条 # 支給決定の有効期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正