障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二十五条 # 支給決定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

一 号

支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所 又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

支給決定に係る障害者等 又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
2項

前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。