障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二十八条 # 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

介護給付費 及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
居宅介護
二 号
重度訪問介護
三 号
同行援護
四 号
行動援護
五 号

療養介護(医療に係るものを除く

六 号
生活介護
七 号
短期入所
八 号
重度障害者等包括支援
九 号
施設入所支援
2項

訓練等給付費 及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
自立訓練
二 号
就労移行支援
三 号
就労継続支援
四 号
就労定着支援
五 号
自立生活援助
六 号
共同生活援助